2015年7月4日改訂
第一章 総 則
第一条 この会はスノースポーツクラブ・サ-クル(以下クラブと呼ぶ)の滋賀県における協議会で『滋賀県勤労者スキ-協議会』と呼ぶ。
第二条 この会は日本の自主的、民主的スポ-ツ運動を代表する全国勤労者スキー協議会に加盟し活動する。
第三条 この会は滋賀県内における自主的、民主的スポ-ツ組織、新日本スポーツ連盟に加盟し活動する。
第二章 目的と活動
第四条 この会は、働くものの立場に立つ自主的スポ-ツ運動の発展を目指し、スノースポーツを広く一般大衆のものとし、加入クラブ相互の連携と融和をはかり「働く者のスノースポーツ」に対する正しい考え方(スノースポーツ思想、スノースポーツ理論、スノースポーツ技術)の普及と向上をはかることを目的とする。
第五条 この会は「安く・楽しく・安全に早く上達するスノースポーツを」のスロ-ガンを掲げ、他のスポ-ツ団体と協力し次のようなことを行なう。
(イ)加入クラブの強化発展を行ない全県のスノースポーツ愛好者を組織する。
(ロ)スノースポーツ教室、スノースポーツ指導者の養成、協議会などを行なうと同時に他の団体の行なうスノースポーツ行事などにも協力する。
(ハ)スキ-場紹介、民宿、用具の斡旋。
(ニ)他のスポ-ツ団体の行なうスポ-ツ行事への参加。
(ホ)その他この会の目的達成のためのいっさいの活動。
第三章 構 成
第六条 この会は、規約を認め必要な加入手続きをとり、運営委員会が加入を認めた会員3名以上のクラブによって運営される。
第七条 この会は、個人の資格で入会を希望する場合は必要な加入手続きをとり運営委員会がこれを認めたときに限り加入することが出来る。
第四章 機関と役員
第八条 この会は次の機関をおく
(イ)総 会 総会は、この会の最高決議機関で年一回会長が召集する。総会は、加入クラブからその構成人員の人数制で選出された代議員によって構成され、過半数の出席で成立する。
3分の1以上の運営委員が必要と認めた時には、臨時総会を開くことが出来る。
(ロ)運営委員会 運営委員会は総会につぐ議決機関で、会長 副会長 運営委員並びにクラブ代表者によって構成され、この会の日常活動と各クラブの活動が統一的にすすめられる役割を担う。
(ハ)専門部 この会の実務機関で役員および部員で構成する。部の設置の必要なときは運営委員会の承認を得て設置する。
第九条 この会は次の役員を置き任期を次期総会までとし再任を妨げない。
又、役員は立候補者および前年度運営委員会の推薦する者に対する信任投票により総会で選出され、新年度運営委員会で役職が決議される。但し、この会を代表する会長、副会長は総会の決議による。
会 長 (1名) 副会長 (若干名)
事務局長 (1名) 事務局次長 (若干名)
会 計 (1名) 運営委員 (若干名)
会計監査 (1名)
・本協議会を援助・助言する顧問を、運営委員会の推薦に基づき、総会で委嘱することができる。
第五章 財 政
第十条 この会の財政は加入金、分担金その他によってまかなわれる。
第十一条 この会の会計年度は6月1日~翌年5月31日迄とし、総会の都度決算を行ない総会の承認を受ける。
第十二条 この会の団体加入金は1クラブ¥2,000円、個人加入金は¥500円とし、団体分担金一人につき年2,800円とし、個人分担金は年3,200円とする。
第十三条 前年度分担金は同年度会計年度末までに上納するものとし、6ヶ月以上滞納した場合は総会の審議にもとづいて団体および個人としての会員資格を失う。
第十四条 この規約の改廃は総会の名において出席者の3分の2以上の賛成があればできる。
第十五条 この規約は1975年2月22日から実施する。
1988年7月10日 一部改訂
1993年7月 4日 一部改訂
1996年7月 7日 一部改訂
1998年 一部改訂_総会にて
2001年7月14日 一部改訂_総会にて
2006年7月 8日 一部修正(条文を現状に合わせる)―総会にて
2007年6月23日 一部改訂(スノーボード部に対応)―総会にて
2015年7月 4日 一部改訂